大和朝廷「日本国」出生秘話 《 つぶやき: 「 古代 」 044 》
大和朝廷は(「天下立評」で難波副都に派遣常駐した)九州王朝倭国の倭王家〔分家の弟王家〕だ
白村江戦い前、東西枢軸国の唐国・新羅・『秦国』の侵略に対抗するため、九州王朝倭国が「難波副都」でその軍事力を背景に、巨大徴税システムである「天下立評(=全国評制施行)」し、
日本書紀の〔 倭王家 〔分家の弟王家〕 が「天下立評」での軍事力・財力で飛鳥・葛城『秦国』王家の蘇我氏を取込み、更に東の「蝦夷・粛慎」を征服・懐柔・皇化する一方、白村江戦い・壬申乱を経て後、連邦国家『九州倭国』の王権
2010年 4月 2日 発行
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(000) 『大和朝廷は(「天下立評」で難波副都に派遣常駐した)九州王朝倭国の倭王家〔分家の弟王家〕だ』
大和朝廷は(「天下立評」で難波副都に派遣常駐した)九州王朝倭国の倭王家〔分家の弟王家〕だ https://waikoku.sakura.ne.jp/yamato.html 2:32 PM Apr 2nd webから ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(779) 『唐への使節団が、倭人連邦宗主国「倭国」からと、附庸王国「秦国」からとの二つが送られ「もめごと」に発展』 2011年9月16日(金)
■
『日本書紀』(国史大系版)』・《魚拓》
《斉明天皇五年(六五九)七月戊寅【三】》
◆秋七月朔丙子朔戊寅。遣小錦下坂合部連石布。大仙下津守連吉祥。使於唐国。仍以陸道奥蝦夷男女二人示唐天子。
〈伊吉連博徳書曰。同天皇之世。小錦下坂合部石布連。大山下津守吉祥連等二船。奉使呉唐之路
<途中略>
十一月一日。朝有冬至之会。々日亦覲。所朝諸蕃之中。倭客最勝。後由出火之乱。棄而不復検。
十二月三日。韓智興供人西漢大麻呂、枉讒我客。々等獲罪唐朝。巳決流罪。前流智興於三千里之外。
客中有伊吉連博徳奏。因即免罪。事了之後。勅旨。国家、来年必有海東之政。汝等倭客、不得東帰。遂逗西京。幽置別処。閉戸防禁。不許東西。困苦経年。〉
■
【日本書紀の罠】・《魚拓》
『『日本書紀』斉明五(六五九)年に唐に二つの使節団が送られそれが唐朝廷の中でいがみ合ったため唐朝廷では困り果て両方の使節団とも流罪と決まったが片方の使節団長は坂合部連石布と津守連吉祥だがすでに唐に派遣されている在外外交官伊吉連博徳の唐朝へのとりなしでまのがれた。しかし一旦は許されたがまた別の理由で禁固に処せられる。もう片方の使節団長は韓智興だ。『日本書紀』では彼を倭種と呼ぶ。伊吉博徳は日本国、大和朝廷の外交官、韓智興は倭国の団長だろう。<以下略>』
■
【大和王権の遣唐使】
『11月1日に、朝に冬至の会有り。会の日に亦観る。朝(mou)ける諸蕃の中に、倭の客最も勝れたり。後に出火の乱によりて、棄てて復(mata)検(kanga)えられず。
■
【中国文献「封府元亀」から古田武彦氏が発見した。本当の蝦夷国と倭国】・《魚拓》
『「日本書紀」の659年の記事に蝦夷国の人間を唐に連れて行ったという記事があるが、この記事は、近畿王朝の記事ではない。借り物だ。
◆
以下は古田氏の最新出版物「失われた九州王朝」から引用。「封府元亀」から
十月、蝦夷国、倭国の使に随いて入朝す」とある。一方日本書記は、珍しい顔の種族を唐の天使に合わせに連れて行ったと書いている。ただしカッコ付きで伊吉連博徳書を引用している。
◆
こちらがとても詳しく記述されていることから、こちらを利用したと推測できるだろう。
伊吉連博徳書は、「蝦夷国」1)という表現を使用。「封府元亀」の表現と同じであるという。このことから古田氏は、日本書記の記事を造作としている。
◆
659年は、唐が国際的に認知していた列島を代表する王朝は、天皇家の祖=近畿ではなく九州王朝であった。
倭種とは、たぶん九州の王朝の使人で、「韓智興〓人西漢大麻呂、枉讒我客。2」は、倭種の韓智興の従者が我(近畿王朝の使者)客を陥れようとして、事実をまげ、いつわって悪 (あ) しざまに告げ口をしたとあり、このことにより流罪に着せられそうになった。3)
◆
つまり、この時列島から三国の使者が唐に入朝した事実が浮かび上がる。古田氏説)
この指摘は、もっともなことである。
■
私は『書紀』のこの記事は、唐の百済討伐戦前夜の秘密交渉事の一環であり、隋書で言う「倭国」と「秦国」との倭人国家間の唐による「離間策」の一環でもある。
(780) 『所朝諸蕃之中。倭客最勝。後由出火之乱。棄而不復検。十二月三日。韓智興〓人西漢大麻呂、枉讒我客。々等獲』 2011年9月16日(金)
ここで、
《斉明天皇五年(六五九)七月戊寅【三】》
◆秋七月朔丙子朔戊寅。遣小錦下坂合部連石布。大仙下津守連吉祥。使於唐国。仍以陸道奥蝦夷男女二人示唐天子。
〈伊吉連博徳書曰。同天皇之世。小錦下坂合部石布連。大山下津守吉祥連等二船。奉使呉唐之路。
十一月一日。朝有冬至之会。々日亦覲。所朝諸蕃之中。倭客最勝。後由出火之乱。棄而不復検。
十二月三日。韓智興〓人西漢大麻呂、枉讒我客。々等獲罪唐朝。巳決流罪。前流智興於三千里之外。
客中有伊吉連博徳奏。因即免罪。事了之後。勅旨。国家、来年必有海東之政。汝等倭客、不得東帰。遂逗西京。幽置別処。閉戸防禁。不許東西。困苦経年。〉
難波吉士男人書曰。向大唐大使、触嶋而覆。副使親覲天子。奉示蝦夷。於是蝦夷以白鹿皮一。弓三。箭八十。献于天子。〉
(781) 『大和朝廷の生い立ちから倭国滅亡迄の歴史的経緯の想定年表』 2011年9月18日(日)
以下が「その順路のあらすじ」である。
※別紙
《歴史的経緯の説明》
①九州王朝「倭国」はある時期(たぶん「倭王武」477年頃)全国征伐し茨城県以西を間接付属王国支配。
②隋書俀国伝に、『又竹斯国に至り、又東して秦王国に至る。―竹斯国より以東は、皆な俀に附庸す。』
③東へ倭に付属「秦王国」を訪れているのに、『書紀』には記載が無い。たぶん「日本国」へ書きかえた。
④九州王朝「倭国」が緊迫のアジア情勢から難波副都建設し天下立評。同時に倭国の分王家が常駐開始。
⑤倭国と秦王国からの遣使団が唐朝内で鉢合せ、付属秦王国の遣使を難詰し喧嘩。唐朝が両国使監禁。
⑥洲柔・白村江敗戦662年で唐が白鳳倭王を拘束・連行。これをネタに大宰府開城、筑紫島が被占領。
⑦白村江敗戦を知った難波副都守備隊が長門以東を防衛。天智天皇遷都即位、秦国接収、日本国独立。
⑧白鳳倭王薩夜麻が解放帰国。難波副都の大海人皇子の協力で倭国再統合戦の壬申乱を戦勝、復位。
⑨壬申乱戦勝は難波副都の大海人皇子の協力甚大「真人」位賜る。白鳳王崩御后、朱雀王に即位。
⑩筑紫倭王家の近畿遷都、白鳳王・朱雀王崩御后、高市天皇即位。大化改新に不満の軽皇太子が暗殺。
⑪難波副都の軽皇太子、筑紫倭王家の高市天皇暗殺后、文武天皇に即位。大和朝廷「日本国」開闢。
《注意》評制施行の天下立評そのものは、
■ 即ち、『日本書紀』において「我が日本国」の「対唐外交史」は、
上記
「秦王国(倭に附庸)」→「秦王国」唐朝で喧嘩→灘波副都に併合接収→長門以東「天智近江朝(日本国独立)」→天武朝(倭国に復帰)→「大和朝廷(日本国開闢)」
の流れを追った立場で記されている。
■《参照》
「隋書」俀国伝中に、『明年(大業4年:608)、上、文林郎裴清を遣わして俀国に使いせしむ。百済を渡り、行きて竹島に至り、南に聃羅を望み、都斯麻国を経、迥かに大海の中に在り。又東して一支国に至り、又竹斯国に至り、又東して秦王国に至る。其の人華夏に同じ。以って夷州と為すも、疑うらくは明らかにする能わざるなり。又十余国を経て海岸に達す。竹斯国より以東は、皆な俀に附庸す。』と記載あるように竹斯国(九州島)以東で目ぼしい国といえば秦王国だった、この秦王国さえも俀に附庸すると言っているが。この隋書でいう秦王国こそが飛鳥・葛城の『秦国』王家であり、蘇我氏であろう。
日本書紀620年(608年推古16年+12年?)〔ここに天皇唐帝を聘ふ。その辞に曰く「東の天皇、敬みて西の皇帝に白す。使人鴻臚等の掌客裴世清等至りて久しき億ひ方に解けぬ。李秋薄冷尊如何に想ひ清悆此れ即ち常の如し。今大礼蘇因高・大礼乎那利等を遣わして往かしむ謹白具ならず」〕これは『秦国』の朝貢記事ではないだろうか
日本書紀632年(舒明4年10月4日)〔高表仁に告げて「天子の命じた使が、天皇の朝廷に到来したと聞き迎えます」といった。高表仁 が答えて「風の寒い日に、船を飾り整えて迎えを賜い、歓びまた恐縮しています」といった。〕 この時の朝廷とは『秦国』であり、この時唐国と同盟のよしみ誼を結んだだろう。
日本書紀647年(孝徳3年:常色元年)〔この歳、新羅が大臣大阿飡金春秋(のちの武烈王)らを遣わして、博士で小徳の高向黒麻呂、小山中の中臣連押熊を送ってきて、孔雀一羽、鸚鵡一羽を献上した。そこで春秋を人質とした。春秋は姿や顔が美しくよく談笑した。〕この647年は、新羅で正月毘曇が反乱を起こし、金春秋・金庚信が誅殺したいわゆる「毘曇の乱」と同年である。そんな余裕が金春秋にあったか疑わしいが、金春秋は新羅で647年正月「毘曇の乱」を収め、すぐその足で来たことになる。来たのは倭国か、秦国かということだが、「唐国・新羅・秦国の東西枢軸」への参入勧誘・交渉の為に唐の内意を受けて、『秦国』へ自ら赴いて来たというのが正解だろう。
倭国が難波副都で652年「天下立評」して以降、倭国は『秦国』王家の蘇我氏の取込みができなかったようで、660年百済壊滅の直前の659年、倭国・ 日本国 { 秦国 } の遣唐使が喧嘩・拘束記事につながったのだろう。この時の「日本国」とは、唐国・新羅に唆(そその)かされて同盟・遣使の『秦国』で、この王家が蘇我氏だと考えると、白村江の戦い前後まで蘇我氏は健在で、難波副都倭弟王家の天智天皇は『秦国』のブロックのため白村江に出兵できなかった。否この時蘇我氏を打倒したのかもしれないが、その後に少なくとも滅ぼされたことになる。
(782) 『『書紀』「大化改新」は「本来の(=プロト)大化改新」を五〇年前へ「例外を別にそっくり」移動したものだ』 2011年9月19日(月)
【『書紀』「大化改新」は「本来の(=プロト)大化改新」を五〇年前へ「例外を別にそっくり」移動したものだ】
《参照:1》
《参照:2》
ぐぇー・それにしても、大納言安倍朝臣御主人は丹比真人嶋・大伴宿禰御行・石上朝臣麻呂・藤原朝臣不比等とで、高市天皇暗殺の下手人仲間で同志だよね…、大和系に邪魔になったということか。
《参照:3》
(784) 『さてここで、「大和朝廷の生い立ちから倭国滅亡迄の歴史的経緯の想定年表」をじっくり見てみようじゃないか』 2011年9月25日(日)
さてここで、「大和朝廷の生い立ちから倭国滅亡迄の歴史的経緯の想定年表」をじっくり見てみようじゃないか。
以下が「その順路のあらすじ」である。
※別紙
■ 『大和朝廷の生い立ちから倭国滅亡迄の歴史的経緯の想定年表』
《歴史的経緯の説明》
①九州王朝「倭国」はある時期(たぶん「倭王武」477年頃)全国征伐し茨城県以西を間接付属王国支配。
②隋書俀国伝に、『又竹斯国に至り、又東して秦王国に至る。―竹斯国より以東は、皆な俀に附庸す。』
③東へ倭に付属「秦王国」を訪れているのに、『書紀』には記載が無い。たぶん「日本国」へ書きかえた。
④九州王朝「倭国」が緊迫のアジア情勢から難波副都建設し天下立評。同時に倭国の分王家が常駐開始。
⑤倭国と秦王国からの遣使団が唐朝内で鉢合せ、付属秦王国の遣使を難詰し喧嘩。唐朝が両国使監禁。
⑥洲柔・白村江敗戦662年で唐が白鳳倭王を拘束・連行。これをネタに大宰府開城、筑紫島が被占領。
⑦白村江敗戦を知った難波副都守備隊が長門以東を防衛。天智天皇遷都即位、秦国接収、日本国独立。
⑧白鳳倭王薩夜麻が解放帰国。難波副都の大海人皇子の協力で倭国再統合戦の壬申乱を戦勝、復位。
⑨壬申乱戦勝は難波副都の大海人皇子の協力甚大「真人」位賜る。白鳳王崩御后、朱雀王に即位。
⑩筑紫倭王家の近畿遷都、白鳳王・朱雀王崩御后、高市天皇即位。大化改新に不満の軽皇太子が暗殺。
⑪難波副都の軽皇太子、筑紫倭王家の高市天皇暗殺后、文武天皇に即位。大和朝廷「日本国」開闢。
《注意》評制施行の天下立評そのものは、
■ 『『書紀』「大化改新」は「本来の(=プロト)大化改新」を、五〇年前へ「一部の例外を別にそっくり」移動したものである』
(785) 『上記の649年から700年迄の期間は、明らかに、出土の木簡から「評制」だったと判っている』 2011年9月25日(日)
上記の649年から700年迄の期間は、明らかに、出土の木簡から「評制」だったと判っている。
ところが、当時の我が国唯一の史書『日本書紀』には、当初より「郡制」であったと書かれている。一言も「評制」については書かれていないのだ。さて、どうしてなのだろうか。
更にまた、『日本書紀』は、本来の「プロト大化改新」を、敢えて五〇年前に移動させてもいる。いったい、何故そうしたのだろうか?
『日本書紀』は、「黙して語らず」なのである。
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『古賀事務局長の洛中洛外日記』第118話(2007/02/04)【評制文書の保存命令】
● 評制文書の保存命令
700年以前の九州王朝の行政単位だった「評」を『日本書紀』や『万葉集』が全て「郡」に書き換えて、九州王朝の存在の隠滅を計ったことは、古田先生が度々指摘されてきたところです。
ところが、「評」を隠した大和朝廷が評制文書の保存を命じていたことをご存じでしょうか。それは「庚午年籍」(こうごねんじゃく)と呼ばれている戸籍です。九州王朝の時代、庚午の年(670年)に作られた戸籍ですが、当然、評の時代ですから、地名は○○評と記されていたはずです。この「庚午年籍」の永久保管を大和朝廷の大宝律令や養老律令で規定しているのです。その他の戸籍は30年で廃棄すると定めていますが、「庚午年籍」だけは保存せよと命じているのです。大寶二年七月にも「庚午年籍」を基本とすることを命じる詔勅が出されています(『続日本紀』)。
更に時代が下った承和六年(839)正月の時点でも、全国に「庚午年籍」の書写を命じていることから(『続日本後紀』)、9世紀においても、評制文書である「庚午年籍」が全国に存在していたことがうかがえます。
『日本書紀』や『万葉集』で、あれほど評を隠して、郡に書き直した大和朝廷が、その一方で大量の評制文書「庚午年籍」の永久保管を命じ、少なくとも9世紀まで実行されていたことは、何とも不思議です。このように、歴史は時に単純な理屈だけではわりきれない現象が起こりますが、だからこそ歴史研究はやりがいがあるのかもしれません。
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要は、私が今何が知りたいか?なのですが…、(これまで各位のご努力で、「評制」は明らかに施行・存在していたと確認すみでしょうから)評制の有無では無く、次に進んで、「評制」と「郡制」の各々の特徴・相違点は何だったのか?です。
大分放送刊「大分歴史事典」【『評 ( ひょう)』未完の地方支配組織】
■
〈なぜ評制は注目されるのか〉
国の下の行政単位が郡であったか評であったか、それはただ表記の違いだけで、さほど重大な問題ではないと考えられるかもしれない。
また評は、 新羅(しらぎ)などの朝鮮諸国で実施されていた、軍事的要素の強い制度である。評造などには国造時代以来の民衆を徴兵し、この軍隊を指揮する権限があったが、郡司にはこのような権限はなく、各国の軍団は都から派遣されてくる国司が指揮することになっていた。
■■■■
ということで、「評制」と「郡制」の各々の特徴・相違点は何だったのか?について、西別府 元日氏はですが。
● 評は、軍事的要素の強い制度である。評造などには国造時代以来の民衆を徴兵し、この軍隊を指揮する権限があったが、
● 郡司にはこのような権限はなく、各国の軍団は都から派遣されてくる国司が指揮することになっていた。
● 評から郡への変更は、地方の豪族に軍事力を持たせなくするための変更である。
と、述べられている。
(786) 『大分放送刊「大分歴史事典」の【評 ( ひょう)『未完の地方支配組織』[広島大学教授 西別府 元日氏投稿]】引用・転載します』 2011年9月26日(月)
大分放送刊「大分歴史事典」【『評 ( ひょう)』未完の地方支配組織】
7世紀後半から8世紀初頭におかれていた地方行政の単位。のちの郡に相当する。
〈薄氷を踏む古代史学〉
古代史の研究は、文字史料の極めて少ない時代を対象にするので、ややもすると論理が先行する場合が多い。しかも、研究の基本史料である『 日本書紀 』は、当時の支配者が自分たちの支配を正当化するために 編纂(へんさん)した書物であるから、史料そのものが、書き改められている場合も多いのである。
<途中略> : したがって、史料を使う場合にも慎重な配慮をしながら、研究が進められているのであるが、さらに 木簡(もっかん) や 墨書土器(ぼくしょどき) など、古代の文字 文章が確認されるようになってからは、これによってそれまでの定説に疑問がおこったり、新しい問題がうまれたり、従来とは別の視点で考えなければならない事態が生まれるようになった。
古代史の研究者は、木簡や墨書土器によって、いつ自分の説を改めなければならなくなるかわからない、薄氷の上を歩いているような状態におかれているのである。
〈歴史から 抹殺(まっさつ)された評制〉
645年6月、 蘇我入鹿(そがのいるか)が 中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と 中臣鎌足(なかとみのかまたり)に、宮廷で暗殺された事件は、小学校の教科書にものせられるほど有名である。
〈九州における評制実施の証拠〉
1971年春、大宰府史跡から「久須評大伴マ」(表)「太丹□■■□□」という木簡が出土し、のちの豊後国 球珠(くす)郡 にあたる地域を久須評としていることから、九州でも評制が実施されていたことが確認された。
〈なぜ評制は注目されるのか〉
国の下の行政単位が郡であったか評であったか、それはただ表記の違いだけで、さほど重大な問題ではないと考えられるかもしれない。
また評は、 新羅(しらぎ)などの朝鮮諸国で実施されていた、軍事的要素の強い制度である。評造などには国造時代以来の民衆を徴兵し、この軍隊を指揮する権限があったが、郡司にはこのような権限はなく、各国の軍団は都から派遣されてくる国司が指揮することになっていた。
(787) 『西別府 元日氏の言う『評から郡への変更は、地方の豪族に軍事力を持たせなくするための変更である』は正しいか』 2011年9月26日(月)
はたして、西別府 元日氏の『評から郡への変更は、地方の豪族に軍事力を持たせなくするための変更である』は正しいか? はて・さて
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「九州王朝」をテーマにしたサイトは一見有るようでありません。
【「倭の五王」から「日本国」へ(「九州王朝」を中核にして):Mr.James William Mccallister,Jr.】・《魚拓》
【「防人」と「都督」と「評」制との関連
そして、その「都督」の「配下」と考えられる「評督」という官職名にも、軍事的要素が含まれていると考えられるものです。
「評」はそれ以前に「新羅」、「高句麗」など朝鮮半島で施行されていた「軍事」に強く関連した「行政制度」であり、淵源は「漢」の時代の「軍事」的制度であったものと考えられますが、倭国中枢部としては「富国強兵」策を取ろうとしていたわけですから、この「軍事」面強化という部分に着目し、「評」という制度を東国に適用し、大規模に「徴兵」を開始したことと推量されるものです。
【「評」制施行の実態と意義】・《魚拓》
本来、「評」は「新羅」の「啄評(村落を有する城をいう)」や「高句麗」の「内評、外評」の例で知られるように朝鮮半島諸国にその使用例があり、軍事的要素の強い制度でした。つまり、ここで「難波朝廷」が取り入れた「国-評-五十戸(里)」という制度は軍事的組織と言っていいものです。
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古代朝鮮と日本の地方行政区画。朝鮮では国によって内評・外評(ないひょう・がいひょう),啄評(たくひょう)などがあり,軍事的な地域編成単位とされる。日本では649年評制が敷かれたと考えられるが,国造(くにのみやつこ)制との関係,官制など明確でない。
とあります。
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【森田悌の徒然随想
2009-11-14 評制軍】
【森田悌の徒然随想
2009-11-15 評制軍、続き】
(788) 『郡郷制 ( ぐんごうせい)日本住居表示のルーツ:西別府 元日氏』 2011年9月26日(月)
奈良時代から平安時代なかごろまでの地方行政制度。
〈住居表示はなぜ必要か〉
現在、地球上には160余の国がある。それぞれの成り立ち、政治形態などは様々であるが、一定の領土に住む多数の人々で構成されているということはすべての国に共通している。そしてそれぞれの国は、国土を何らかの領域にわけ、その領域によって国民を区分し、国土と国民を掌握しようとしている。このような領域による国民の区分という国家の特性を、日本で最初に実現したのが律令国家であった。すなわち、7世紀の後半、日本の各地に 評(こおり) を設置し、その内部に 里(さと) といわれる50の家族からなる行政単位を造りだし、さらにいくつかの評をグループ化して、豊後、豊前、筑後、肥後などの国(令制国)を定めたのである。こうして国-評-里という地方行政組織がととのえられ、国の役人である 国司 を都から派遣し、評 里の役人を指揮して、国家の意志を全国に浸透させるシステムができあがったのである。したがって、日本の住居表示の原点は、都の天皇 貴族の意志を地方浸透させるために、創りだされたものともいえるのである。
〈地方行政制度の変遷〉
日本最初の地方行政制度は、大宝元年(701)に、国-郡-里に改められたが、早くも霊亀元年(715)に国-郡-郷-里というしくみに改められている。これは50の家族から構成されていた里を、2ないし3個に機械的に分割して里とし、従来の人為的なムラである50の家族のまとまりを郷と呼ぶことにしたのである。これは国民をより細かく支配し、各地の有力者に支配の組織のなかで責任ある地位につかせるためであったといわれている。しかしこの制度は長続きせず、天平11~12年(740)ころに廃止され、その後は国-郡-郷というしくみが11世紀のなかごろ(平安時代中期)まで続いた。
〈奈良時代の郡と郷〉
奈良時代に作成された『 豊後国風土記 』によれば、豊後国には日田 球珠(くす) 直入 大野 海部 大分 速見 国埼の8郡がおかれていたことがわかる。そして豊後国内で40の郷があったことが記されているが、その総ての郷名は不明である。各郡ごとの郷の数と、わずかの郷名が記されているにすぎない。それによれば日田郡5郷( 石井 靱編(ゆげい)郷 )、球珠郡3郷、直入郡4郷( 柏原(かしわばる) 球覃(くたみ)郷 )、大野郡4郷、海部郡4郷( 丹生(にゅう) 佐尉(さい) 穂門(ほと)郷 ) 大分郡9郷、速見郡5郷( 柚富(ゆふ)郷 )、国埼郡6郷( 伊美(いみ)郷 )であったことがわかる。40という郷数は、養老5年(721)から天平9年(737)ごろの全国の郡 郷数を記したとされる『 律書残篇(りつしょざんぺん) 』の「豊後国 郡八、郷 、里百十、去京行程十三日 」と一致するので、正確な数字と考えられる。『豊後国風土記』以外には速見郡の 朝見(あさみ)郷 が、奈良時代の正史である『 続日本紀(しょくにほんぎ) 』に記されているのみである。一方、豊前国の場合は、『続日本紀』や平城宮から出土した 木簡(もっかん) などに、宇佐や下毛の郡名がみえるが、関係の郷名は記されていない。『律書残篇』には「豊前国 郡八、郷五十、里百 二、去京行程十五日 」とある。
〈『 倭名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)』にみえる郷名〉
奈良時代の諸郷の名は、豊後国のごく一部しかわからないので、930年に 源順(みなもとのしたごう)という貴族が、 勤子(きんし)内親王の命をうけて作った百科辞書である『 倭名類聚抄 』に記された郷名をもとに、奈良時代の郷名を推定しなければならない。ところが、この書物は写し伝えられていく過程で、写しまちがいや重複 竄入(ざんにゅう)(注や書き込みが本文のように写されてしまうこと)がおこっており、それを整理し、誤りをただして使用しなければならないのである。表は、必要な手続きをへて、確定した郷名の一覧である。
〈郡郷を治める人々〉
郡 郷は、国民を掌握するために導入された制度であり、支配の末端の組織である。郡は管轄する郷の数によって、大 上 中 下 小のランクに分けられたが、それぞれ現地の実力者が、 郡司 が任命されたのは当然であろう。「郡司は是れ 自勘自申(じかんじしん)の職、国司は則ち申すに随い 覆検(ふくけん)する吏なり」と当時いわれたように、郡司は自分で判断し、必要なことを申請し、なかば自立的に郡民を統治していく立場にあり、これを国司が点検し中央政府の意志を徹底させるシステムであった。郡司は 大領(たいりょう) 少領 主政(しゅせい) 主帳(しゅちょう)の4職から構成され、中郡の大分はそれぞれ各1名が、日田などの下郡は主政を除く各1名、小郡の球珠は領と主帳が各1名任命された。郡司は、終身官であり、位をもつ人をその位に相当する官職に任命するという官位相当制の対象外でもあった。郷は、人間の掌握を前提にしたものであったから、自然集落への配慮はなされたであろうが、人為的につくられた行政上の形式的単位である。郷には郷長が任命されたが、 庸(よう)と 雑徭(ぞうよう)の一部が免除されるのみで、正式の官職ではなかった。
[西別府 元日氏]
(789) 『とある韓国店で始まった踊りが、それが将にアイヌの踊りと曲にそっくりで耳を疑った記憶がある』 2011年9月29日(木)
gaia_no_yoake(ガイアの夜明け 番組公式ツイッター) #ガイアの夜明け きょう夜10時からは「切らずに治す」がん治療の最前線。日本人の2人に1人がかかるとも言われるがん。あなたが知らないハイテク治療法をご紹介します。神の手を超えるロボ、体外からビームを発射してがん細胞を攻撃する機器などなど・・・。ぜひご覧ください。 via web
jyoumonjn(ジョウモンマン) 昔、ドラッカーの「人を動かす」を読んだのですが・・彼女の心は動きませんでした^^ via web
jyoumonjn(ジョウモンマン) 民俗に興味があるっていったら・・「風俗」に連れてイカレたことがあった(勘違い接待) via web
昔、といっても10年位前だけど、横浜伊勢崎町の端、京浜黄金町駅のへ曲がる直前には韓国・中国系のバー・スナックが多い。とある韓国店に連れて行かれ、我々を除く日本人が居なくなった閉店間際の頃、テーブルを寄せて踊りが始まった。それが将にアイヌの踊りと曲にそっくりで耳を疑った記憶がある。
前後間を前の車が僅かに前進したのを詰めようと動かしたところ、小学生3人が不意に(横断歩道でない所)横断してきたようで、運転の30代女性はアクセルとブレーキをあわてて踏み違えたらしい。小学生3人死傷事故となった。これとANA全日空宙返りの副操縦士のレバー位置間違いは似てないかなー。
jyoumonjn(ジョウモンマン) 似てる立体駐車でバックで落ちる事故もRT @tohyan 前後間を前の車が僅かに前進したのを詰めようと動かしたところ、小学生3人が不意に(横断歩道でない所)横断してきたようで、運転の30代女性はアクセルとブレーキをあわてて踏み違えたらしい。小学生3人死傷事故となった。これとANA via web
副操縦士は機長がドアの所迄帰ってきたのを振り返って確認しドアー開閉用のレバーを操作したつもりが、操舵レバーを操作したという。見た目にはレバーとレバーは離れているが…。車のバックをする時も後を向いて体もよじれている。当然右足も位置感がずれてしまうのだろう。RT @jyoumonjn
今日脱北者9人韓国へらしい。
(790) 『評制は有ったと分った。次に今何が知りたいかだが「評制」と「郡制」の各々の特徴・相違点は何だったのか』 2011年9月30日(金)
上記の649年から700年迄の期間は、明らかに、出土の木簡から「評制」だったと判っている。
ところが、当時の我が国唯一の史書『日本書紀』には、当初より「郡制」であったと書かれている。一言も「評制」については書かれていないのだ。さて、どうしてなのだろうか。
更にまた、『日本書紀』は、本来の「プロト大化改新」を、敢えて五〇年前に移動させてもいる。いったい、何故そうしたのだろうか?
『日本書紀』は、「黙して語らず」なのである。
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要は、私が今何が知りたいか?なのですが…、(これまで各位のご努力で、「評制」は明らかに施行・存在していたと確認すみでしょうから)評制の有無では無く、次に進んで、「評制」と「郡制」の各々の特徴・相違点は何だったのか?です。
大分放送刊「大分歴史事典」【『評 ( ひょう)』未完の地方支配組織】
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評 ( ひょう(こおり))
7世紀後半から8世紀初頭におかれていた地方行政の単位。のちの郡に相当する。
〈薄氷を踏む古代史学〉
古代史の研究は、文字史料の極めて少ない時代を対象にするので、ややもすると論理が先行する場合が多い。しかも、研究の基本史料である『 日本書紀 』は、当時の支配者が自分たちの支配を正当化するために 編纂(へんさん)した書物であるから、史料そのものが、書き改められている場合も多いのである。したがって、史料を使う場合にも慎重な配慮をしながら、研究が進められているのであるが、さらに 木簡(もっかん) や 墨書土器(ぼくしょどき) など、古代の文字 文章が確認されるようになってからは、これによってそれまでの定説に疑問がおこったり、新しい問題がうまれたり、従来とは別の視点で考えなければならない事態が生まれるようになった。古代史の研究者は、木簡や墨書土器によって、いつ自分の説を改めなければならなくなるかわからない、薄氷の上を歩いているような状態におかれているのである。評も、木簡によって、歴史の闇の彼方から呼び返されて、その設置が確認された制度であり、その実態について、研究が進められているテーマなのである。
〈歴史から 抹殺(まっさつ)された評制〉
645年6月、 蘇我入鹿(そがのいるか)が 中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と 中臣鎌足(なかとみのかまたり)に、宮廷で暗殺された事件は、小学校の教科書にものせられるほど有名である。そして教科書などの説明によれば、中大兄皇子たちは、その年都を 難波(なにわ)に 遷(うつ)し、新国家建設の方針(改新の詔)をだしたというのである。この一連の事件を大化の改新といい、これによって日本最初の国家が誕生したとされている。ところで、この詔の第二条には、国の下の行政単位として郡をさだめ、その役人として郡司をおくことが規定されている。そして『日本書紀』は、これ以後、国の下の行政単位はすべて郡と記し、あたかもこのとき全国に郡がおかれたようにしているのである。ところが、この時期の石や金属にきざまれた文字 文章( 金石文(きんせきぶん) という)や、古代の氏族の系図には、国の下の行政単位を評と書いている例が多いのである。そこで評と記す史料の信頼性、郡と評の関係、その設置の年代などについて様々な意見が、1950~60年代に発表されたのである。これを郡評論争というが、1967年に藤原宮跡から「己亥年十月上挟国阿波評松里」(己亥年は699年)という木簡が出土したことによって、大宝律令が施行されるまで、国の下の行政単位は評であったことが確認され、論争に決着がついたのである。
〈九州における評制実施の証拠〉
1971年春、大宰府史跡から「久須評大伴マ」(表)「太丹□■■□□」という木簡が出土し、のちの豊後国 球珠(くす)郡 にあたる地域を久須評としていることから、九州でも評制が実施されていたことが確認された。これ以外に、金石文などから阿蘇評(のちの肥後国阿蘇郡)、 衣(え)評(のちの薩摩国 頴娃(えの)郡)、 糟屋(かすや)評(のちの筑前国糟屋郡)などで、評がおかれ(立評という)、その役人として評造、評督 助督が任命されていたことが知られている。立評は、それまで各地方の国造が支配してきたクニや民衆を分割 統合したり、部民制を解体して実施された。たとえば 比多(ひた) 国前(くにさき) 大分の三国造しかいなかった豊後に、日田 球珠 直入 大野 海部 大分 速見 国埼の8郡がおかれているのは、立評の過程でクニの分割が行われたためと考えられる。また評督などには、各地の新興の実力者が任命されることもあったといわれている。立評の時期については、全国的には大化から 白雉(はくち)年間(645~654)とされているが、九州の場合は、663年の白村江での敗戦後であり、そのためもあって、飛鳥の朝廷の実力者が筑紫惣領となって下向したと考えられている。
〈なぜ評制は注目されるのか〉
国の下の行政単位が郡であったか評であったか、それはただ表記の違いだけで、さほど重大な問題ではないと考えられるかもしれない。
また評は、 新羅(しらぎ)などの朝鮮諸国で実施されていた、軍事的要素の強い制度である。評造などには国造時代以来の民衆を徴兵し、この軍隊を指揮する権限があったが、郡司にはこのような権限はなく、各国の軍団は都から派遣されてくる国司が指揮することになっていた。
[広島大学教授 西別府 元日氏投稿]
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ということで、「評制」と「郡制」の各々の特徴・相違点は何だったのか?について、広島大学教授 西別府 元日氏説を要約すると。
● 評は、軍事的要素の強い制度である。評造などには国造時代以来の民衆を徴兵し、この軍隊を指揮する権限があったが、
● 郡司にはこのような権限はなく、各国の軍団は都から派遣されてくる国司が指揮することになっていた。
● 評から郡への変更は、地方の豪族に軍事力を持たせなくするための変更である。
と、述べられている。
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《「評制」と「郡制」の各々の特徴・相違点は何だったのか?》
の疑問に答えるものは、広島大学教授 西別府 元日氏の上記記事がいちばん納得できるものである。
ただ、私はこれを、更に歴史的・時系列的に見ている。
『九州王朝「倭国」常色王が、灘波副都で「天下立評」を宣言・詔した649年当時には、長門以東の吉備・出雲・尾張・秦国などの倭に附庸の各王国には自前の軍事力があったはずで、これを「評制」に組み込むにあたっては、軍事力の温存を許す妥協があった。』
と想定している。
だから、結果的に、長門以東には、
◆ 評は、軍事的要素の強い制度である。評造などには国造時代以来の民衆を徴兵し、この軍隊を指揮する権限があった。
これを、藤原京へ遷都直後の倭王・高市天皇は「プロト大化改新」696年で「廃評建郡」を宣言・詔して、
◆ 郡司にはこのような権限はなく、各国の軍団は都から派遣されてくる国司が指揮することにして、
◆ 評から郡への変更は、地方の豪族に軍事力を持たせなくするように変更したのである。
ところが、倭王・高市天皇は「廃評建郡」を宣言・詔の半年後、「プロト大和朝廷」に暗殺されてしまった。
「プロト大和朝廷」はその後、「評制」を抹殺し、当初より「郡制」だったと主張したのだ。
『日本書紀』は、当然「評制」を抹殺し「黙して語らず」なのである。
『律令国家の展開と地域支配』 思文閣史学叢書
を購入しょうとしたが諦めて、横浜市図書館に氏のご著書が幸いあったので貸出予約した。
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